セクシュアルハラスメント研修講師

10月3,4日の2日間、加西市へセクシュアルハラスメント研修の講師に行ってきました。
2日間で3回、約300名の職員が受講されました。

2016年の男女雇用機会均等法改正に伴い、事業主に対するセクハラ防止指針も改正されました。
セクハラには同性間、性的少数者に対するものも含まれること
性別役割分担意識に基づく言動がセクハラ発生の背景・原因となっていること
そしてそれらを従業員に周知、啓発すること、被害者のメンタルヘルスケアへの相談対応を行うこと等
が改正のポイントです。

改正のタイミングで研修講師を依頼されることが多いのですが、
過去の均等法改正では性別役割分担意識に基づく言動についての規程がなかったため、人事院規則を引用していました。
その点、このたびの改正により“ジェンダーハラスメント”についても均等法の中で取り上げることができるようになったことは、感慨深いものがありました。

研修では、セクハラの基本的な知識を知ってもらい、自身の身に引きつけて考えてもらうために、いくつかのワークに取り組んでもらいました。
また、裁判の判例を引用して、加害者の常套句である「合意の上だった」という同意の抗弁は、通用しなくなってきていること、
セクハラ行為を傍観していた管理職への懲戒処分を行った自治体の例にあるように、管理職の責任が一層問われるようになっていること等、
最近のセクハラをめぐる社会情勢についてもお話ししました。

セクハラ研修では、「セクハラになりうる具体例」を示して、よりわかりやすい研修になるように心がけていますが、
根本はやはり
仕事のパートナーとしてお互いが尊重し合い、それぞれが能力を発揮できる職場にしよう
という意識が大切だと思います。